マンション修繕なびコラム よくわかる!マンション管理組合監事の役割

2024.3.15

よくわかる!マンション管理組合監事の役割

管理組合の役員である監事は、
監査報告書にサインするだけの楽な役職!?なんて思っていませんか?

監事は決して楽な役職ではなく、実は様々な義務と他の理事とは異なる権限を有する特別な立場なのです。
今回は、そのような監事の役割を簡潔にご説明します。

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監事の役割

管理組合の監事は、理事会を監督し管理組合に報告する立場にあり、その他の理事役員とは一線を画したポジションです。

標準管理規約によると監事の役割は下記のように定められています。

義務 管理組合の運営と財産の状況を監査し、その結果を総会に報告しなければならない。 監査と報告の義務
理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。 理事会出席と必要な時意見を述べる義務
理事の不正や規約・集会決議違反行為その他があるときは、その旨を理事会に報告しなければならない。 理事会報告の義務
権限 いつでも職員に対して業務報告を求めたり、業務や財産の状況の調査をすることができる。 調査権限
理事の不正や規約・集会決議違反行為その他があるときは、理事長に対し、理事会の招集を請求することができる。 理事会開催請求権限
理事長に理事会の開催を請求しても理事会の招集がない時は、監事は理事会を招集することができる。 理事会招集権限
管理組合の運営や財産の状況について不正があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。 臨時総会を招集する権限

監事は理事と同様に、理事会に出席し必要があれば意見を述べなければなりません。

一方で監事は、理事会で上程された議案に関する決議に参加することができません。監事はあくまで理事会運営の監督者と言う立場にあるからです。

監事は監査報告書にサインするだけの係ではありません。
不正を見抜き、必要に応じて臨時総会や理事会を招集する職責を負う非常に重要な役割なのです

「監事の役割って、そんなに重要だったの!?荷が重いな、ちゃんと監査できているのかなあ・・・」

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会計監査・業務執行状況の報告

会計年度終了後監事は、管理事務報告書や会計資料を用いて監査を行います。
そして、活計監査結果と業務執行状況を総会で報告します。

監事が監査する管理組合運営に関する事項の例

会計監査のチェック項目例

・管理規約で認められていない支出はありませんか? 例)宴会や手土産代など
・大量の消耗品など不必要な物品の購入のはされていませんか?
・総会承認のない修繕積立金の取り崩しはされていませんか?

業務監査のチェックポイント例

・法定点検は予定通り実施されましたか?
・総会で承認された修繕工事は予定通り完了しましたか? ほか

監査で不備や不正を確認したら!?

管理規約で認められていない支出がなされていた、或いは、総会承認のない工事が修繕積立金から支出されていた、議事録が作成されていないなど不適切な行為があれば、理事会に報告し対策を協議します。

理事会による是正が見込めない場合、監事は臨時総会を招集し組合員(区分所有者)に報告することが出来ます。

このように監事は、
常に理事会を監督しなければならない重大な役目を担っているのです。

「監事の職責が大きすぎる!?」と感じられたかもしれません。
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マンション管理
コンサルタント事務所
代表 大野 かな子
(マンション管理士)

国内メーカー勤務後、大手管理会社でマンション担当者として勤務。
これからのマンション管理には、“管理会社管理”や“自主管理”とは異なる第三の選択肢が必要と考え、マンション管理組合に対する管理ノウハウを提供し実務を支援する「ちいさな管理」を立ち上げる。
(株)ビル新聞社が発行する「ビル新聞」へマンション管理コラムを連載中。
マンション管理の専門家として、マンション管理に関する市場調査レポートを発表している。
ちいさな管理ホームページ:
https://s-kanri.com

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